鹿児島県交通安全協会について

交通安全協会のあらまし・事業内容

交通安全協会のあらまし

交通安全協会は、私たちの社会から悲惨な交通事故をなくすため、お互いが広く深い人間愛に根ざした社会奉仕の精神に基づいて、交通安全に努めようとの理念をもとに生まれた70年来の歴史と伝統をもつ、人の愛や善意が結集された民間活動団体です。

運転者の皆様からご支援いただいた協会費により、県下各地区の交通安全活動が活発に行われております。

私たちと一緒に、交通事故のない明るい社会を目指しましょう。

公益財団法人に認定されました

平成25年4月1日をもって「財団法人鹿児島県交通安全協会」から「公益財団法人鹿児島県交通安全協会」に名称が変更されました。私たち交通安全協会では、公益法人に認定されたことを機に今まで以上に「公益財団法人」としての交通安全活動を幅広く推進してまいります。

これからも交通安全協会へのご理解とご協力をお願いいたします。

  • 税額控除については、こちらをご覧ください。
  • 公益財団法人鹿児島県交通安全協会の「交通安全協会費」については、下記の画像をご覧ください。




協会章について

協会章外枠の3色の図形は交通信号を意味するとともに、鹿児島県を地理的に構成している薩摩、大隅、熊毛・奄美を表し、3色の図形が円を形成しているのは、全ての県民が一体となった交通安全活動を表している。

中央の○+は、自動車のハンドル、タイヤのホイールを意味し、中心に交通安全協会の略称である「安協」をアルファベットで「ANKYO」と表示したものである。

定款・組織図など

 

 

事業内容

交通安全対策企画推進事業

交通事故の惨禍から県民の尊い命を守り、安全で安心な交通社会の実現に寄与するため、関係機関・団体と連携して、県民の理解と協力が得られる交通事故抑止活動を推進するとともに県民一人一人の交通安全意識の高揚とマナーの向上を図ることを目的としています。

1. 交通安全対策事業

  • 交通安全運動の推進と街頭キャンペーンの実施
  • 交通安全競技大会の開催
  • 運転者や運転教育の指導員に対する安全運動
  • 交通安全教育の開催
  • 交通安全用品等の配布・貸出し
  • 地域交通安全活動推進委員の育成等

2. 交通安全啓発・広報事業

  • 交通安全集会等の開催参加
  • 各種媒体を活用した交通安全広報の推進
  • 交通安全啓発行事の開催や参画

3. 交通安全活動支援事業

  • 交通安全行事に対する支援
  • 交通安全団体等への支援
  • 交通安全活動に伴う交通被害者等に対する支援
  • シートベルト着用の普及活動に対する支援

4. 優良運転者等の表彰事業

  • 全日本交通安全協会・九州交通安全協会の表彰
  • 鹿児島県警察本部長と鹿児島県交通安全協会理事長の連名表彰

※表彰については、総務課(099-269-7565)へお問い合せください。

5. 交通事故・交通安全相談事業

6. 交通安全活動助成事業

地域の安全な交通環境の維持と向上を図るため、自主的な交通安全活動を行う団体に対する経費の一部を助成しています。

1から5に関しては、当サイトの「交通安全活動」又は「お知らせ」をご覧いただき、交通安全活動推進センター(099-269-4493)へお問い合せください。


道路使用許可現地調査事業

道路を本来の目的以外に使用しようとする場合、道路使用許可が必要となります。提出される申請書に基づき、道路の効用を害していないか、法定の要件を完全に具備しており安全であるか否かを厳正に調査する事業で、警察署長にその結果を報告書として提出して許可を受けます。

(道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありませんので、許可が必要となります。)

  • 道路使用許可の判断要素の事前現地調査
  • 道路使用許可事項及び条件の履行状況の中間現地調査
  • 許可期間満了後の原状回復状況を確認するための事後現地調査

等を行う事業です。

当法人としては、委託者である鹿児島県が「契約仕様書及び実施要領」により詳細に指示する業務内容を忠実かつ正確に処理しております。
申請様式は、鹿児島県警察本部道路使用に関する様式 をご利用ください。


自動車保管場所現地調査等事業

自動車を登録する場合、保管場所の確保が必要となります。提出される自動車保管場所証明申請書及び自動車保管場所届出書に基づき、申請する場所が法定の要件を完全に具備するか否かを厳正に調査する事業で、警察署長にその結果を調査報告書として提出して許可を受けます。

(自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とするため、許可が必要となります。)

  • 申請内容(保管場所の位置、周辺の道路状況等)と現地調査結果との整合性
  • 保管場所へ出入りする道路状況の適否
  • 使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離

等を調査・確認する事業です。

当法人としては、委託者である鹿児島県が「契約仕様書及び実施要領」により詳細に指示する業務内容を忠実かつ正確に処理しております。
申請様式は、鹿児島県警察本部車庫証明に関する申請書 をご利用ください。


運転免許事務事業

運転免許に関する事務のうち、

  • 運転免許証の申請・返納等の受理
  • 運転免許証の交付・記載等の処理
  • 運転免許証更新申請の受理
  • 適性検査
  • 運転免許試験の申請受付及び学科試験
  • 運転免許証及び仮運転免許証の作成・交付

等を実施する事業です。

運転免許事務事業の委託者である鹿児島県が「契約仕様書及び実施要領」により詳細に指示する業務内容を忠実かつ正確に処理するとともに、この事務事業を行う過程で当事者や関係者に対して交通の安全や交通事故防止に役立つ情報の提供、教示、シートベルト等の着用等を直接呼び掛けることが、直接・間接的に交通事故の防止につながり、当法人の事業目的である「交通秩序の確立と交通安全の確保」に寄与しております。
各種手続は、鹿児島県警察本部ホームページ中段:更新手続き等参照)、鹿児島県警察本部ホームページ更新手続き等 をご覧ください。


運転免許保有者に対する講習事業

運転免許保有者に対して道路交通法令に基づいた各種講習事業を行っております。当法人は、運転免許事務事業の委託者である鹿児島県が「契約仕様書及び実施要領」により詳細に指示する業務内容を忠実かつ正確に処理するとともに、この講習事業を行う過程で接触する県民等に対して、当法人が取り組んでいる交通事故の未然防止に有効と考える方策や運動への理解と協力を積極的に直接呼び掛けることが、直接・間接的に交通事故の防止につながり、当法人の事業目的である「交通秩序の確立と交通安全の確保」に寄与しています。

1. 運転免許更新時講習事業

運転免許証の更新希望者又はやむを得ない事情があって運転免許証の有効期間が経過した特定失効者を対象に

  • 道路交通の現状と交通事故の実態
  • 運転者の心構えと義務
  • 安全運転の知識
  • 運転適性・技能についての診断及び指導

等の講習を実施する事業です。

2. 違反者講習事業

道路交通法に定める要件に該当する「軽微違反行為」が基準に達した対象者が、違反者講習(6時間)として申し出、次のいずれかを選択する。

  • 実際に交通安全ボランティア活動に参加することにより運転者としての資質の向上を図る課程
  • 自動車等の運転や運転シミュレーターの運転操作等をすることにより得られる運転適性に関する診断結果を受けて、それに基づく個別的指導を受けることにより運転者としての資質の向上を図る課程

の講習を行う事業です。
(この違反者講習は、免許更新時の違反者講習ではなく、「3点以下の軽微違反行為」が累積し基準に達した講習となります。)

3. 停止処分者講習事業

道路交通法に定める要件に該当するとして「運転免許の効力の停止又は保留等の処分対象者」が、 運転免許の効力の停止等の期間(6ヶ月以内)に応じて申し出る

  • 短期(6時間)
  • 中期(10時間)
  • 長期(12時間)

の講習を行う事業です。


原付免許の受験者に対する講習事業

原付免許の受験者に対して、道路交通法令に基づいて原動機付自転車の運転に必要な

  • 基本操作及び基本走行
  • 応用走行
  • 運転適性検査、視聴覚教材による安全指導

等の講習を行う事業です。
当法人は、この講習事業の委託者である鹿児島県が「契約仕様書及び実施要領」により詳細に指示する業務内容を忠実かつ正確に処理するとともに、この過程(開始までの待ち時間、休息時間、終了時の待ち時間を含む。)で、受験者に対して交通の安全や交通事故の未然防止に役立つ情報の提供・教示に努めています。
原付講習予約は、県協会原付講習予約 をご覧ください。


運転免許試験場コース開放等事業

土日に自動車運転免許試験場を使用して自動車運転の練習希望者を対象に

  • 運転免許試験場コースの開放使用
  • 当法人所有の運転免許実地試験仕様車両の貸出し

等の事務を行っています。

当法人は、この事業の委託者である鹿児島県が「契約仕様書及び実施要領」により詳細に指示する業務内容を忠実かつ正確に処理しております。

詳しい内容は鹿児島県交通安全協会業務第二課0995-65-1537までお問い合わせください。


交通事故・交通安全相談事業

交通事故の当事者等からの個別の相談に応じ、助言・指導を行う事業です。



県下の事業状況

鹿児島県交通安全協会における実施事業と対応事務所(本部及び地区協会)

  1. 事務所クリックで所在地・電話番号を表示します。
  2. 免許更新等の手続案内については、県警本部ホームページ運転免許関係 をご覧ください。
  3. 調査事業及び新規を除く免許事務事業の申請等については、各警察署の窓口となっております。
  4. ☆については、道路使用調査・自動車保管場所調査事業の管理事務を担当する部署を表しています。
  5. 違反者講習事業は、免許更新時の違反者講習のことではありません。

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事業場所 調査事業 免許事務 講習事業 原付
講習
コース
開放
道路使用
(警察署窓口)
自動車
保管場所

(警察署窓口)
新規 更新 住所等
変更
(警察署窓口)
免許
更新時
違反者 停止
処分者
県協会本部
(県交通安全教育センター)
○ ○ ○ ○ ○
 〃 安全管理課
(運輸支局隣の陸運会館)
☆ ☆
 〃 業務第二課
(試験場)
○ ○ ○
鹿児島中央地区 ○ ○ ○
鹿児島西地区 ○ ○ ○
鹿児島南地区 ○ ○ ○
指宿地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
南九州地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
枕崎地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
南さつま地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
日置地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
いちき串木野地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
薩摩川内地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
甑島地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
さつま地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
阿久根地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
出水地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
伊佐湧水地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
横川地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
姶良地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
霧島地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
曽於地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
志布志地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
肝付地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
鹿屋地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
垂水地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
錦江地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
種子島地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
屋久島地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○
奄美地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
喜界地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○
瀬戸内地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○
徳之島地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部
沖永良部地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○
与論地区 ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○

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