交通安全活動

チャイルドシートの貸出し

無料貸出しについて

チャイルドシート交通安全協会にご協力(協会費)いただいた方チャイルドシートの無料貸出し(会員様お一人につき1台とし、1か月以内)を行っております。事前予約は受け付けておりません。

数に限りがございますので、事前にお近くの交通安全協会へお問い合せの上、ご利用ください。

チャイルドシートを使用しましょう

幼児を自動車に乗せて運転する時は必ずチャイルドシートを使用しましょう。自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、運転してはならないことが決められています。

道路交通法第71条の3第3項

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

チャイルドシート使用状況の全国調査

警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が、令和元年6月1日から6月16日までの間に合同で実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果では、全国平均の使用率は70.5% (前年比+4.3ポイント)となっています。調査結果については,警察庁もしくは,JAF(JAFのTOP画面 →交通安全を学ぶ→統計・アンケート→全国調査データ→チャイルドシート使用状況調査へお進みください。)のホームページをご覧ください。