税額控除に係る証明書

御協力いただいた会費(寄附金)は、税額控除が受けられます。

当協会は,鹿児島県知事より「公益財団法人」として認定を受けておりますので,当協会に対する会費(寄附金)は公益目的事業等に使用いたします。会費(寄附金)には,税法上の優遇措置が適用され,所得税,法人税の控除が受けられます。

公益認定を受けた事業該当等は次のとおりです。

代表者:中村 博之

公益事業:交通安全思想の普及啓発活動事業,運転免許事務事業及び交通安全講習事業

税額控除に係る証明書(PDF)

 

 

 

 

寄付金控除及び寄付金特別控除について

寄附金控除(所得控除)及び寄附金特別控除(税額控除)の計算式は次のとおりです。

(個人の場合)

「所得控除」「税額控除」のどちらか有利な方を選択できます。

《「所得控除」適用の場合》

寄附金額 ― 2,000円 = 所得控除額

 

《「税額控除」適用の場合》

(寄附金額 - 2,000円)×40% = 税額控除額(所得税額の25%相当額が限度)

(注)寄附金額:その年中に支払った税額控除対象法人への寄附金額の合計額(総所得金額等の40%相当額が限度)

 

(法人の場合)

通常の一般寄付とは別枠の「特別損金算入限度額」を上限として損金参入が認められます。

詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。